本文へ移動

児童思春期外来コラム

児童思春期コラム

児童思春期外来に通院中の方へ~制度について~ コラム

2022-09-21
今回のコラムでは児童思春期外来に通院中のご家庭やお子様の医療費の助成、自立支援医療制度(精神通院医療)などの精神科通院に係る医療費の負担軽減に関する制度等を紹介します。

■ こども医療費助成制度(鹿児島市)
中学3年生(15歳に達する日以降の3月31日)までの子どもの医療費が一部助成される制度
■ 自立支援医療制度(精神通院医療)
精神科外来医療費やお薬等の自己負担額は3割のところ、1割負担まで軽減される制度

~鹿児島市の場合~
鹿児島市では中学3年生(15歳に達する日以降の3月31日)までの子どもの医療費が一部助成される「こども医療費助成制度」という制度があります。
これは、病院等の診療による一部負担金の額から、1カ月につき2000円を差し引いた額を助成する制度になります(3歳未満及び市町村民税非課税世帯の子どもは一部負担金の自己負担額を全額助成)。助成を受けるには、診療を受ける病院の受付などで受給者証の提示をする必要があります。
受給者証交付の手続きは市役所の窓口等で行えますので、手続きに必要なものなどご不明な点は市役所にお問い合わせください。
以上の助成制度は鹿児島市を例に挙げたものとなります。助成制度はお住まいの自治体によって異なる場合がありますので、自治体のホームページ、市役所窓口などにお問い合わせください。また、当院の方でも子どもの医療費助成制度など各自治体(鹿児島市近辺の市)ごとに資料もご用意しておりますのでお気軽にお声かけ下さい。
子どもの医療費助成制度は多くの自治体で、大体中学3年生まで(15歳に達する日以降の3月31日)と制限があり、高校生以上(住民非課税世帯を除く)のお子様は通常の自己負担額を支払わなければなりません。
しかし、通院による精神医療を続ける必要がある方(高校1年生以上)には通院医療費の自己負担を軽減させるための制度があります。
それが自立支援医療制度(精神通院医療)です。本来であれば、精神科外来医療費やお薬等の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度適用となれば1割負担まで軽減されます。
また、所得による月額負担上限額も設けられており、前年度世帯所得による区分が定められています。上限額を超えた分の医療費は公費で賄われるため、定期的な通院が必要な方などの負担軽減につながります。医療費軽減の為にも自立支援医療制度の申請をおすすめしております。
申請時必要なものや、申請してからの流れなど、詳しいことは当院相談員までお尋ねください。
継続した受診をされる方にとって、積もる医療費は通院継続を妨げかねない大きな負担だと思います。
その負担を可能な限り軽減させられるよう、制度やサービスなどを活用し通院を継続しやすい環境づくりをお手伝いしたいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。

精神保健福祉士
TOPへ戻る